DIRECT! EXTREME サービス利用約款

第1章 総則

第1条(目的)
日本ワムネット株式会社(以下、「当社」といいます。)は、「DIRECT! EXTREME(ディレクト エクストリーム)サービス利用約款」(以下、「本約款」といいます。)に基づき、「DIRECT! EXTREMEサービス」(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(用語の定義)
本約款における用語の定義は、次のとおりとします。
(1)「本サービス」とは、当社が契約者へ提供するデータ転送ネットワークサービスである「DIRECT! EXTREMEサービス」をいいます。本条11号に定義する「オプション」をこれに付加して利用する場合は、当該オプションも本サービスに含めるものとします。
(2)「申込者」とは、本サービスの利用契約を希望する法人、団体等をいいます。
(3)「契約者」とは、本約款に基づき、当社が定める手続きに従い、本サービスの利用契約を当社と締結し、本サービスを利用する資格を持つ法人、団体等をいいます。
(4)「利用契約」とは、本約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供・利用に関する契約をいいます。
(5)「ユーザ」とは、本サービスの利用に際し、本約款に基づき契約者が本サービスの利用を認めた者をいいます。
(6)「管理者ユーザ」とは、ユーザのうち、管理者権限を付与されたユーザをいい、ユーザ、リソースの発行・設定や、リソース間の接続設定・管理等ができます。
(7)「アカウントID数」とは、契約者が登録したユーザ数をいい、契約者は利用契約上で設定された上限数の範囲内でユーザを登録することができます。
(8)「アカウント情報」とは、契約者及びユーザが本サービスにアクセスする為の固有のユーザ名、ログインID、及びパスワードをいいます。
(9)「リソース」とは、データ転送の送信元及び受信先となる私書箱の役割をする保管領域をいいます。 リソースは「リソースID」又は「リソース名」にて識別され、契約者が利用許可したユーザのみがリソースを経由してデータの送受信を行うことができます。
(10)「D!EXサーバ」とは、当社又は当社の委託先が管理運営するサーバであり、本サービスにおいて契約者が共同で利用するサーバをいいます。
(11)「オプション」とは、次の(A)~(C)をいいます。
(A)自動クライアントアプリ(VAD):本条第12項(ⅱ)で定義する「VAD」(送受信操作自動化ソフトウェア)を契約者及びユーザへ提供するサービスをいいます。
(B)VAD用ハードウェアレンタル:(A)のオプションを付加して本サービスを利用するための機器を契約者及びユーザへ貸与するサービスをいいます。なお、本オプションは、当社が特別に認める場合に限り、インターネット接続環境(以下、「回線等」といいます。)の提供を付帯して貸与します。
(C)その他オプション:(A)~(B)以外に、当社が個別に定めたオプションをいい、その内容はサービス申込書又は通知書にて定義するものとします。
(12)「本ソフトウェア」とは、本サービスを利用する為に、契約者及びユーザが使用するコンピュータ又は装置にインストールする次のソフトウェアを総称したものをいいます。
(ⅰ)「Virtual Director X」(以下、「VDX」といいます。)
データ転送を高速モードで処理するソフトウェアで、全ての契約者及びユーザがダウンロード・使用が可能なもの。
(ⅱ)「Virtual Auto Director」(以下、「VAD」といいます。)
データの送受信操作を自動化するソフトウェアで、自動クライアントアプリ(VAD)オプションサービスの申込がある契約者及びユーザのみダウンロード・使用が可能なもの。
第3条(本約款の範囲)

  1. 本約款は、契約者(申込者を含む)と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。申込者は、本約款に同意した上で利用契約を申し込むものとし、契約者は本約款に則って本サービスを利用するものとします。
  2. 本約款に関し、契約者と当社との間で個別契約を締結している場合は、当該個別契約を本約款に優先して適用するものとします。

第4条(本約款の変更及び適用)

  1. 当社は、遅くとも30日前に本サービスに関する当社ウェブサイト上で告知することにより、契約者の承諾を得ることなく本約款の内容を変更できるものとします。その場合、本サービスにかかる一切の事項は、変更後の本約款に従うものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、当社は本約款を即時に変更できるものとし、当該内容を本サービスに関する当社のウェブサイト上に変更後速やかに告知するものとします。

第2章 本サービスの内容

第5条(本サービスの内容)
本サービスは、契約者及びユーザが所有する端末上で、当社が提供するソフトウェア又は当社が推奨するブラウザを動作させ、インターネットを経由して、D!EXサーバ上の一時的にデータを保管する領域(以下、「転送ネットワーク領域」といいます。)に接続することで、契約者及びユーザ間でデータを転送するサービスです。
第6条(利用の制限)

  1. 本サービスの利用については、申込内容に応じて利用可能なアカウントID数・機能・ソフトウェア・利用期間・条件等の制限があります。契約者はその制限に従って本サービスを利用するものとします。利用可能な内容の詳細等は、申込書又は当社が本サービスの利用申込みを承諾した場合に契約者へ通知する書面(以下、「通知書」といいます。)に記載のとおりとします。
  2. 本サービスにて送信したデータの保管期間は、送信元ユーザによる当該データアップロード完了後30日間を上限とし、保管期間経過後、当該保管データは自動的に送信元リソース上から削除され、回復不能となることを予め承諾のうえ本サービスを申込み、利用するものとします。

第7条(保証)

  1. 本サービスを提供するための第37条(免責)第3項に定めるサービス及び設備等を除く当社のシステムに本サービス運用上支障をきたすようなトラブルが発生した場合、当社は、速やかに原因解析・回避処理対策・復旧作業を行います。
  2. 当社は、契約者及びユーザに対し、明示であるか黙示であるかを問わず、本サービスの提供について、前項に規定するものを除き、何ら保証するものではありません。

第8条(業務委託)
当社は、本サービスの提供にかかわる当社の業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は下請けさせることができるものとします。

第3章 契約

第9条(利用契約の成立)

  1. 申込者は、本約款に同意した上で当社が指定する本サービスの利用申込書(以下、「申込書」といいます。)及び手続方法により申込みを行い、当社は、当該申込みについて審査を行います。当社の審査に合格し、当社が申込みを承諾した場合に、当社は、申込者に対し書面にて当該申込みを承諾する旨並びに管理者ユーザのアカウント情報、利用期間、料金等を通知書にて通知するものとします。通知書の日付をもって利用契約が成立するものとし、申込者は、契約者としての資格を取得し、本サービスを利用できるものとします。
  2. 申込者の申込みの内容に不備があったことにより申込者又は契約者が不利益を被ったとしても、当社は、一切責任を負わないものとします。
  3. 当社は、申込者が以下の項目に該当する場合、当該申込者の申込みを拒否することができるものとします。
  4. (1)申込者が日本国外に所在する場合、又は連絡先が日本国内にない場合。
    (2)申込者が利用契約に違反するおそれがある場合。
    (3)申込者が、利用契約違反等により、過去に契約者としての資格が取り消されている場合。
    (4)申込者の申込みの内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった場合。
    (5)その他、当社が申込者を契約者とすることを不適当と判断する場合。

第10条(利用期間)

  1. 本サービスの利用期間(以下、「利用期間」といいます。)及び利用契約の更新方法については、申込書及び通知書に定められたとおりとします。更新方法が自動更新の場合は、利用期間満了日の1ヶ月前までに当社指定の書面による利用契約終了手続きを行わない限り、利用契約は自動的に申込書及び通知書に定められた更新期間単位にて更新されるものとし、以後も同様とします。
  2. 利用期間満了到来時又は自動更新時の際、当社は契約者に対し事前に通知をしません。このことにより、契約者が利用契約終了手続き等を失念し、利用契約が自動更新された場合でも、契約者は更新後の利用契約期間中の利用料金について支払義務を免れるものではありません。
  3. 当社は、利用契約の更新に関して、契約者が第9条(利用契約の成立)第3項の各号又は第32条(本サービス提供の停止)第1項の各号の一に該当することが判明した場合には、利用契約の更新を拒否することができるものとします。
  4. 契約者は、原則として、利用契約を中途解約することができないものとします。但し、当社がやむを得ない事由があると認めたときは、契約者は、当社が指定する手続を行い、利用期間の残期間分(利用契約解約日から利用期間満了日まで)の利用料金全額を当社が指定する期日までに当社に対して一括して支払うことにより、利用契約を中途解約することがでるものとします。

第11条(利用契約の変更)

  1. 契約者が利用契約の変更を希望する場合は、当社が指定する書式及び手続方法にて変更申込みを当社に行うものとします。当社は、変更申込みを審査し、当社の変更申込書受領日から5営業日以内を目処として変更を承諾する場合は、その旨及び変更の内容を変更承諾書(以下、「通知書」にこれを含めます。)にて契約者に通知し、変更を承諾しない場合は、その理由を付して契約者に通知します。当社は、変更を承諾した場合、変更申込内容に応じて変更設定を実施し、通知書に記載の日付より変更後の利用料金、利用期間等を適用します。
  2. 利用期間中は、契約者からの利用料金を減額する契約の変更は原則としてできないものとします。但し、当社が認めた場合はこの限りではないものとします。

第4章 利用料金

第12条(利用料金等及び支払方法)

  1. 本サービスの利用料金、利用契約各種手続、設定・作業費等に要する費用等及びこれらにかかる消費税等(以下、「利用料金等」といいます。)は、申込書及び通知書に定めるとおりとします。
  2. 利用料金は、通知書に記載された課金開始日から利用期間が終了するまで課金されるものとし、利用契約各種手続、設定・作業等に要する費用等は当該手続等を行う際に発生します。
  3. 当社は、利用料金等を変更する場合、遅くとも30日前までに契約者に通知することにより、利用料金等を変更できるものとします。
  4. 契約者は、本サービスの利用料金等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
  5. (1)当社からの請求書に従い、当社が指定する期日までに、当社指定の金融機関口座に振込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は契約者が負担するものとします。
    (2)その他当社が定める支払方法により支払うものとします。

第13条(遅延損害金)
契約者が利用料金等その他の当社に対する債務の支払を怠った場合は、契約者は、当社に対し、支払期日の翌日から完済の日まで遅延した金額について、年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第14条(相殺)
当社が契約者に対し債務を負担している場合は、当社は、利用契約に基づく債権の弁済期が到来していなくとも、当該債権と当社が契約者に対し負担している債務とを対当額にて相殺することができるものとします。
第15条(期限の利益の喪失)
契約者が第32条(本サービス提供の停止)第1項第1号乃至第4号の各号の一に該当した場合は、当社から何らの催告を受けることなく単なる通知によって、また同項第5号乃至第12号の各号の一に該当した場合は、当社から何らの通知・催告を受けることなく、契約者は、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失するものとし、直ちに債務全額を当社に対し一括して弁済するものとします。

第5章 契約者の義務

第16条(変更の届出)
契約者は、申込書に記載した商号、住所、代表者、電子メールアドレスその他内容に変更があった場合、速やかに当社に対して当社の指定する方法で変更の届出をするものとします。なお、当該変更の届出がなされず、契約者への通知の不達等により契約者が不利益又は損害を被ったとしても、当社は、契約者に対し一切責任を負わないものとします。
第17条(アカウント情報の管理)

  1. 契約者は、アカウント情報の管理及び使用について一切の責任を負うものとします。
  2. 契約者は、アカウント情報をユーザに開示し、本サービスを利用させることができるものとします。
  3. 契約者は、ユーザに対し、本約款の内容を周知徹底し、遵守させなければなりません。
  4. ユーザによる本サービスの利用等により発生する損害の責任は、契約者自身が負うものとし、当社は、一切責任を負わないものとします。
  5. ユーザにより本サービスが利用された場合、契約者により本サービスの利用がなされたものとし、契約者は、当該利用に基づき発生する本約款上の責務を当社に対し負担するものとします。
  6. 契約者は、アカウント情報について、ユーザを含む第三者に対し利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、又は担保設定等の一切の処分行為を行ってはならないものとします。
  7. 契約者による、契約者のアカウント情報の管理不十分、使用上の過誤又は契約者の故意若しくは過失に基づく第三者の不正使用等により発生する損害の責任は、契約者自身が負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者により契約者のアカウント情報が使用され、本サービスが不正に利用された場合、契約者により本サービスの利用がなされたものとし、契約者は、当該不正利用に基づき発生する利用料金等一切の費用その他利用契約上の責務を当社に対し負担するものとします。
  8. 契約者は、アカウント情報の盗難若しくは漏洩又は契約者の事前の許可なく第三者に使用されていることを確認した場合は、速やかに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合には、これに従うものとします。

第18条(禁止事項)

  1. 契約者は、自ら又はユーザを通じて以下の行為を行ってはならないものとします。当社は、契約者若しくはユーザが以下の行為を行っている、又は行うおそれがあると判断した場合、直ちに本サービスの提供を停止し、利用契約を解除することができるものとします。
  2. (1)他の契約者のアカウント情報を不正に使用する行為。
    (2)第三者、又は架空の人物になりすます行為。
    (3)他の契約者、第三者、当社又は本サービスに不利益若しくは損害を与える行為又は与えるおそれのある行為。(本サービスへの不正又は不適切なアクセス、本サービスの合理的且つ推測可能な目的を逸脱する行為、本サービスにおけるサイト又はサイト上に存在するコンテンツの再利用、複製、再製、変更、再販、転売などを含むが、これらに限らない)
    (4)当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為。
    (5)他の契約者、第三者又は当社を誹謗中傷する行為。
    (6)他の契約者、第三者又は当社の財産、プライバシー若しくは肖像権等を侵害する行為又はそのおそれのある行為。
    (7)公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を他の契約者若しくは第三者に提供する行為。
    (8)本サービスを利用した性風俗、宗教又は政治に関する活動行為。
    (9)国内外の法令に違反する又は違反するおそれのある行為。
    (10)犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結び付く行為又はそれらのおそれのある行為。
    (11)本サービスを利用した選挙の事前運動若しくはこれに類似する行為又は公職選挙法に抵触する行為。
    (12)本サービスの運営を妨げるような行為。
    (13)本サービスを通じてコンピュータウィルス等の有害なプログラムを提供する行為。
    (14)アカウント情報又は本サービスを転売又は不正に使用・利用する行為。
    (15)その他、本約款の定めに違反する行為等当社が不適切と判断する行為。

  3. 前項の規定に基づき、当社が本サービスの提供を停止した場合であっても、当該停止期間中に対応する本サービスの利用料金は返還しません。

第19条(契約者の責任)

  1. 契約者は、利用契約、本約款、マニュアル、及びその他当社が随時通知する内容に従い、本サービスを利用するものとします。
  2. 本サービスの利用において契約者又はユーザが当社に対し損害を与えた場合、契約者は、当該損害を賠償するものとします。
  3. 本サービスの利用又はデータの内容等において、契約者又はユーザの行為が第三者から異議の申立又は損害賠償等何らかの請求がなされるなど紛争が発生した場合は、契約者は、自己の責任と費用負担により当該紛争を解決するものとし、当社は、当該紛争に関して一切責任を負わないものとします。また、当該紛争により当社が損害を被った場合は、契約者は、当該損害を賠償するものとします。

第20条(契約者の地位の譲渡)

  1. 契約者は、当社が書面にて事前に承諾した場合を除き、利用契約に基づく契約者の権利・義務を第三者に譲渡、承継又は担保提供するなど、一切の処分をしてはならないものとします。
  2. 合併又は会社分割、事業譲渡などに伴い、利用契約に基づく契約者の地位の承継を希望する場合、契約者は、当社に対し、合併等の事実を証明する書類を添えて、当社が定める手続き方法にてその旨を申請するものとします。
  3. 当社が前項の申請を書面にて承諾した場合に限り、利用契約に基づく一切の債権・債務を含む利用契約上の契約者の地位が承継されるものとします。

第6章 当社の義務

第21条(転送ネットワーク領域の管理)
当社は、契約者又はユーザの本サービスの利用に伴い、転送ネットワーク領域に保管した送信データ、送受信履歴、及び、登録したユーザ、リソース情報等を、本約款に特に定めがある場合及び以下の各号の一に該当する場合を除き、契約者に無断で閲覧、確認及び第三者に対し配布、印刷又は開示等しないものとします。
(1)法令に基づき官公庁から開示を求められた場合。
(2)契約者において利用契約違反の疑いがある場合。
(3)契約者の同意を得た場合。
(4)前各号の他、公共のために必要がある場合であって契約者の同意を得ることが困難な場合など正当な事由がある場合。

第7章 ソフトウェアの使用

第22条(ソフトウェアの使用許諾)

  1. 当社は、契約者及びユーザに対し、当社が提供する本サービスを利用する目的のために、本ソフトウェアを契約者及びユーザの使用するコンピュータにインストールし、非独占的に使用することを許諾します。但し、契約者及びユーザが、以下の事項を遵守することを許諾の条件とします。
  2. (1)当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本ソフトウェアの一部又は全部を第三者に対し、再使用許諾、貸与、再販、リースその他の方法で使用させないものとします。
    (2)本ソフトウェアに関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解読、抜粋、改変、翻案等のソースコード解明を試みる行為、及びソフトウェアを模倣した製品を作成する行為を行わないものとします。
    (3)本ソフトウェアを本条第1項に定める目的以外のために使用、複製、その他の使用を行わないものとします。
    (4)当社から本ソフトウェアのアップデートを行った旨の連絡を受けた場合には、速やかにアップデート版のソフトウェアのインストールを行うものとします。

  3. 当社は、契約者及びユーザが本条第1項但し書の規定に違反している可能性があると判断した場合、契約者及びユーザに対して本サービスまたは本ソフトウェアの使用を停止し、その他当社が適切と考える措置を取ることができるものとします。 なお、当該措置を実施したことによって契約者及びユーザ又は第三者に損害等が発生した場合でも、当社は何ら責任を負わないものとします。

第23条(権利の帰属)
本ソフトウェアに関わる著作権を含む一切の知的財産権は、当社及び当社に権利を許諾する第三者に帰属するものとし、本規約に定めることの他何らの権利も契約者およびユーザに与えるものではありません。
第24条(ソフトウェアに関する免責)

  1. 当社は、本ソフトウェアについて、本ソフトウェアの機能が契約者及びユーザの要望または目的に適合すること、本ソフトウェアが正常に作動すること、バグ・エラーを起こすことがないこと等一切の保証をいたしません。
  2. 本ソフトウェアに関する当社の口頭または書面等による一切の助言・提案事項は、本規約に加え新たな保証を行うものではありません。
  3. 当社は、本ソフトウェアの使用により若しくは使用ができないことによるいかなる損害(ビジネス上の利益の喪失、ビジネスの障害、ビジネス情報の損害、ビジネス情報信用に対する損害等を含みますがこれらに限られません)についても、理由の如何を問わず一切の責任を負いません。
  4. 本契約に規定される例外規定が裁判所により無効と判断され、当社に損失や損害に対して責任があることになった場合でも、その賠償の責任は、利用者が本ソフトウェアの為に支払った月額使用料若しくは第37条4項但し書に規定する損害賠償額の何れか低い方を上限とします。

第25条(輸出の管理)
契約者及びユーザが本サービスを利用することで本ソフトウェアについて、直接または間接を問わず、次の各号のいずれかに該当する取扱いをする必要がある場合、契約者は当社の事前の承諾を得るとともに、「外国為替及び外国貿易法」ならびに米国の「輸出管理令(EAR)」の規制など該当する外国の輸出関連法規による規制(以下、総称して「輸出規制」といいます。)を確認し必要な手続きをとったうえで、これを行うものとします。
(1)輸出する場合
(2)海外に持ち出す場合
(3)非居住者へ提供し、または使用させる場合
(4)前各号のほか、輸出規制に定めがある場合
第26条(契約者の責任)

  1. 契約者は、ユーザの使用するコンピュータへ本ソフトウェアをインストールさせる前に、本章に定める内容をユーザに同意させるものとし、同意しないユーザには本ソフトウェアを利用させてはならないものとします。
  2. ユーザが本章に違反した場合は、契約者が直接当社に責任を負うものとします。

第8章 機器および回線等の貸与

第27条(機器・回線等の管理)

  1. 契約者は、善良なる管理者責任をもって、VAD用ハードウェアレンタルオプションに基づき使用する機器・回線等を管理するものとし、その利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
  2. (1)機器・回線等の譲渡、転売、分解、解析、改造、改変、付加、損壊、破棄、紛失
    (2)本サービスの利用目的以外での使用
    (3)当社が許可した場所以外の場所での機器・回線等の使用
    (4)回線等の提供元が別途定める規約等の規定に従わない方法での使用

  3. 当社は、契約者が前項の行為を行っていると判断した場合、契約者に対し、直ちに機器の返却の要請、回線等の利用の停止及び損害賠償請求を行えるものとし、契約者はこれに応じる義務を負うものとします。
  4. 契約者は、機器・回線等を、ユーザに利用させることができるものとします。この場合、契約者は、自己に課されている義務と同等の義務をユーザに課し、ユーザにこれを遵守させるものとし、ユーザの行為については、契約者が直接に当社に対して責任を負うものとします。

第28条(機器の故障・紛失)

  1. 契約者は、機器を紛失させた場合には、理由の如何を問わず、当社に対し、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責めに帰すべき事由により機器が紛失した場合はこの限りではありません。
  2. 契約者は、機器を故意または過失により故障させた場合には、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
  3. 機器の故障が、契約者の責めに帰さない事由に基づく場合には、当社は無償にて、代替機を速やかに契約者に送付するものとします。契約者は、代替機を受領後、速やかに故障した機器を当社に送付するものとします。なお、送付に要する費用は、送付する者がそれぞれ負担するものとします。

第29条(機器・回線等の電源切断、撤去又は移動)

  1. 契約者は、機器・回線等を使用するために適切な操作環境と電気回線等の必要な設備を自ら用意するものとし、当社の事前の文書による承諾を得ずに、当該機器・回線等の電源を切断、移動、分解、不正に変更、修理、改造、付加又は交換は行わないものとします。
  2. 契約者は、当社が機器・回線等の不正な変更又は無許可のアクセスを防止する保安上の目的のため、機器・回線等をモニターすることがあることを了解するものとします。
  3. 機器・回線等が契約者の責めに帰すべき理由により不正に変更又は無許可で切断されたときは、当社はサービスの提供を直ちに停止し、ネットワークの保安を調査し、保安調査の費用と調査中のサービスの料金を契約者に請求するものとします。
  4. 契約者から要請があったときは、当社は、別途見積書にて提示した移設料金により、当社の提供する機器・回線等を移設します。契約者は、当該機器・回線等の移設について、少なくとも60日前に文書で当社に通知頂くものとします。
  5. 当社は、本サービスの水準が低下しない限りで、改良した機器・回線等又は代替の機器・回線等を、契約者の同意を得て設置することがあります。契約者には、当該改良の為に当社が新しい機器・回線等を設置する事にできる限り協力して頂きます。当社が施設や設備を保守、修理、再構成又は調整するために必要とみなしたときは、事前に契約者に通知するものとし、契約者は、当社がサービスを中断することを了解するものとします。

第9章 本サービスの変更等、提供の中止・停止及び契約の解除

第30条(当社による本サービスの変更等)

  1. 当社は、遅くとも30日前までに本サービスに関するウェブサイト上に告知することにより、本サービスの内容の一部又は全部を変更・追加・廃止(以下、「変更等」といいます。)することができるものとします。その場合、当社は、変更等に伴い契約者に損害等が発生したとしても一切責任を負わないものとします。
  2. 当社が変更等を行った場合であっても、当社は、理由の如何を問わず、本サービスの利用料金を契約者に対し返還しません。

第31条(本サービス提供の中止、中断及び利用契約の解除)

  1. 当社は、以下の各号の一に該当する場合には、利用契約に基づく本サービスの提供を契約者及びユーザに何ら責めを負うことなく中止又は中断することができます。
  2. (1)当社の本サービスにかかる設備の保守上又は工事上やむを得ない場合。
    (2)当社の設備にやむを得ない障害等が発生した場合。
    (3)電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより本サービスの提供が困難となった場合。
    (4)天災地変(暴風、落雷、地震、洪水、噴火、津波等)、戦争、テロ行為、暴動、内乱、火災、停電、法令の改廃・制定、公権力による処分・命令、ストライキその他の争議行為、その他の不可抗力により、本サービスの提供ができなくなった場合。
    (5)その他、当社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断した場合。

  3. 当社が、前項の規定に基づき本サービスの提供を中止又は中断する場合は、その理由及び実施期間を当社のウェブサイト上で告知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
  4. 第1項各号の一に該当する事態が30日以上継続した場合には、当社及び契約者は、相手方への電子メール又は書面若しくはFAXによる通知により、当該事態によって本サービスの提供が妨げられている利用契約を、相手方に何ら責めを負うことなく解除できるものとします。
  5. 第1項に基づく本サービス提供の中止・中断及び前項に基づく利用契約の解除があったとしても、契約者が本サービスの利用が可能であった期間について、契約者は、利用料金等の支払い義務を負うものとします。この場合、1ヶ月に満たない期間の利用料金等は、当該月の日数に応じて日割計算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とします。

第32条(本サービス提供の停止)

  1. 当社は、契約者が以下の第1号乃至第3号の各号の一に該当した場合は、当社からの通知によって、また、以下の第4号乃至第12号の各号の一に該当した場合は、当社から何らの通知を行うことなく、直ちに本サービスの提供を停止することができます。
  2. (1)利用契約の申込書及びその他利用契約に関する手続に際して当社が指定する書面に、虚偽の事項を記載したことが判明した場合。
    (2)利用契約成立後に契約者が第9条(利用契約の成立)第3項各号に定める申込み拒否事由の一に該当することとなった場合又は該当していたことが判明した場合。
    (3)利用料金その他当社に対し負っている債務について、支払期日を経過してもなお支払がない場合。
    (4)第18条(禁止事項)第1項各号に定める禁止事項の一に該当する行為を行った場合又は該当する可能性があると当社が判断する場合。
    (5)差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、又は民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停若しくは破産その他倒産手続の開始の申立がなされた場合。
    (6)会社分割、事業の全部若しくは一部を譲渡し、又はその決議をした場合。
    (7)減資、準備金の取崩し若しくは自己株式の取得を行い、又はその決議をした場合。
    (8)支払停止・支払不能に陥り、又は手形・小切手が不渡りとなった場合。
    (9)競売を申し立てられ、又は仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けた場合。
    (10)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取り消し等の処分を受けた場合。
    (11)財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合。
    (12)解散した場合。

  3. 前項に基づく本サービス提供の停止が利用期間満了前になされた場合でも、契約者は利用期間満了迄の月額利用料金の支払義務を免れないものとします。

第33条(解除)
当社は、契約者が前条第1項第1号乃至第3号の各号の一に該当した場合は、当社より相当な期間を定めて是正を催告したにもかかわらず是正がされなかったときに利用契約を解除することができ、また、契約者が同項第4号乃至第12号の各号の一に該当した場合、当社から契約者に何らの催告を行うことなく、直ちに本サービスの利用契約を解除できるものとします。

第10章 利用契約終了後の処理

第34条(利用契約終了後の処理)

  1. 利用期間満了による利用契約の終了、第10条(利用期間)第4項に基づく利用契約の中途解約等により、利用契約が終了した場合、当該利用契約終了日到来後、当社は当該保存領域をD!EXサーバ上から消去又は削除するものとし、契約者又はユーザは機器・回線等の使用を直ちに停止し、当社の指示に従って直ちに返却するものとします。なお、返却品の送付に要する費用は、契約者にて負担するものとします。契約者又はユーザは、必要な保管データがある場合、当該利用契約終了日(転送時に受取期限の設定をした場合は当該期日)までに、自らの責任で当該保管先リソースよりデータをダウンロードし、確保するものとします。
  2. 当該消去又は削除による契約者又は第三者に発生する損害について、当社は、一切責任を負わないものとします。また、契約者は、自己の責任と費用負担にて当該消去又は削除に基づく第三者に発生した損害を賠償するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。

第35条(残存条項)
終了原因の如何を問わず、利用契約が利用期間満了、中途解約、解除又は失効等により終了した場合、当該利用契約終了後においても「第4章 利用料金」の全条、第17条(アカウント情報の管理)、第19条(契約者の責任)、第20条(契約者の地位の譲渡)、第21条(転送ネットワーク領域の管理)、第24条(免責)、第26条(契約者の責任)、第34条(利用契約終了後の処理)、第36条(反社会的勢力の排除)、第37条(免責)、第38条(秘密保持)、第44条(協議、合意管轄、準拠法)は、なお有効に存続するものとします。

第11章 反社会的勢力の排除

第36条(反社会的勢力の排除)

  1. 契約者及び当社は、相手方に対し、次の各号に掲げる事項を表明・保証します。
  2. (1)自ら又は自らの役員(取締役、監査役、執行役、執行役員及びこれらに準ずる者をいいます。)又は自らの株主等であって実質的に所有し、若しくは支配する者が、本サービスの利用申込み時から利用契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他の反社会勢力又はその所属員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと。
    (2)本サービスの利用申込み時から利用契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
    (3)本サービスの利用申込み時から利用契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、反社会的勢力に対して資金等を供与し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有していないこと。

  3. 契約者及び当社は、本サービスの利用申込み時から利用契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを、相手方に対し、確約します。
  4. (1)暴力的な要求行為。
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方若しくは第三者の信用を毀損し、又は相手方若しくは第三者の業務を妨害する行為。
    (5)その他前各号に準ずる行為。

  5. 契約者及び当社は、相手方が第1項又は第2項に違反したときは、何らの通知・催告を要せず利用契約を解除することができ、また、併せて損害賠償を請求することができるものとします。
  6. 前項の規定により利用契約が解除された場合には、解除された当事者に損害が生じても、解除された当事者は解除権を行使した当事者に対して、その賠償を求めることはできないものとします。

第12章 責任の制限

第37条(免責)

  1. 当社は、契約者に対し、契約者が本サービスを通じて得た情報等の正確性、有用性、完全性及び特定の目的への適合性等について、何ら保証するものではありません。
  2. 本サービスを利用するために必要なソフトウェア及びハードウェア等設備については、VAD用ハードウェアレンタルオプションの申込をしている場合を除き、契約者及びユーザが自ら用意するものとし、契約者及びユーザは、当該設備等の使用に関する契約等に従うものとします。なお、当該設備等に起因して契約者及びユーザに発生した損害については、当社は、一切責任を負わないものとします。
  3. 電気通信事業者及びインターネット・サービス提供事業者等のサービス中断並びに契約者のソフトウェア及びハードウェア等設備の欠陥により、データの伝送遅延、抽出不能、アップロード不能、ダウンロード不能、伝送不能又は削除不能等が発生した場合でも、当社は、契約者に対し一切責任を負わないものとします。
  4. 当社は、本サービスの提供、遅滞、変更、中止、停止、廃止その他本サービスに関連して契約者又は第三者に発生したデータの流出及び消失等一切の損害について、一切責任を負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く提供できない状態やデータの流出及び消失の事態が発生した場合並びに当社の責により機密情報の漏洩が発生した場合、契約者は契約者が被った損害について、利用料金の1ヶ月分相当額を上限として、当社に対し当該損害の賠償を請求できるものとします。
  5. 前項の損害賠償の内容は、当社・契約者間で協議の上、当社が認めたものに限ります。なお、契約者が前項により当社に対し損害賠償請求できる期間は、当該損害の発生日から1ヶ月間が経過する日までとし、当該期間内に契約者が当該請求をしなかった場合は、契約者は、当社に対する損害賠償請求の権利を失うものとします。

第13章 秘密保持及び個人情報の管理

第38条(秘密保持)

  1. 当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の情報・秘密(以下、「秘密情報」といいます。)を、以下の各号の一に該当する場合を除き、第三者に対し公開しません。
  2. (1)法令に基づき官公庁から開示を求められた場合。
    (2)契約者が当社に対して事前に開示することについて承諾した場合。
    (3)当社が本サービスを提供する上でやむを得ない事由があると当社が判断する場合。

  3. 前項の規定にかかわらず、ユーザ又は契約者の従業員の個人情報(住所、氏名、電子メールアドレスその他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいいます。)の取扱については、別途当社が定めるプライバシーポリシーに従うものとします。

第14章 雑 則

第39条(当社営業資料への掲載)
当社は、契約者が本サービスのユーザであることを当社の営業資料に掲載することができるものとし、掲載を望まない契約者は、その旨当社に通知することにより掲載を拒否することができるものとします。
第40条(通知の方法)

  1. 当社から契約者への通知は、本約款に別段に定めのある場合を除き、電子メール、本サービスに関するウェブサイト上での告知、書面又は当社が適当と認めるその他の方法により行うものとします。
  2. 当社から契約者への通知が電子メールで行われる場合、第9条(利用契約の成立)に定める申込み又は第16条(変更の届出)に定める変更手続により当社に登録された電子メールアドレス宛に発信したことをもって契約者への通知が完了したものとみなします。
  3. 前項の場合、契約者は、当社が電子メールで発信した通知を遅滞無く閲覧する義務を負うものとします。なお、電子メールの閲覧とは、契約者が電子メールを画面上に開示し、内容を熟読して確認することをいいます。
  4. 当社から契約者への通知が、本サービスに関するウェブサイト上での告知により行われる場合、当該告知がウェブサイト上に掲示されたときをもって契約者への通知が完了したものとみなします。

第41条(パートナー企業による営業活動)

  1. 本サービスの利用権を販売している当社のパートナー企業(以下、「販売パートナー」といいます。)から、本サービスの利用料金分の利用権を購入して本サービスの利用契約を締結した契約者については、第4章「利用料金」を適用しないものとし、当該契約者は販売パートナーとの利用権の売買契約に基づき利用権の代金を販売パートナーに支払うものとします。
  2. 当社から提供された本サービスを再提供している当社のパートナー企業(以下、「提供パートナー」といいます。)から本サービスの提供を受ける場合は、提供パートナーの定める方法及び約款・規約又は契約等に基づき本サービスの提供を受けることとなり、これらに当社は一切関与せず、また、責任を負わないものとします。

第42条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第43条(完全合意)
本規約は、本サービスに関連する契約者と当社との完全な合意を構成し、本規約に記載されていない口頭又は書面による表明、陳述、誘引に優先して適用されるものとします。
第44条(協議、合意管轄、準拠法)

  1. 本サービスに関連して、契約者と当社との間で紛争が発生した場合は、誠意をもって協議するものとします。
  2. 前項に定める協議により当該紛争が解決しない場合は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  3. 本サービスの利用契約の成立、効力、解釈及び履行を含む全ての事項は、日本法に準拠するものとします。

附則(適用開始)
2017年8月1日より実施

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